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最高裁判所第一小法廷 昭和27年(ヤ)1号 決定 1954年3月11日

福岡県京都郡行橋町大字行事九九二番地

再審原告

伊勢田八彦

同県同郡同町大字大橋二八四七番地の一

再審被告

伊勢田英庫

右当事者間の所有権移転登記手続請求の再審訴訟事件について、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件を福岡高等裁判所に移送する。

理由

本件再審請求は、結局前審における福岡高等裁判所の控訴判決の証拠となつた証人及び前審被控訴人(原告)の陳述が虚偽であるから、茲に民訴四二〇条七号に基き再審の訴を為すというに帰するものである。そして、同四二二条一項によれば、再審は不服の申立ある判決を為した裁判所の専属管轄に属するものであつて、当裁判所がさきにした上告判決は、被控訴審の事実認定を非難する論旨は上告理由に当らないものとして上告を棄却したものに過ぎないのであるから、本件再審の訴は民訴四二二条一項により不服の申立ある判決をなした裁判所である福岡高等裁判所の管轄に属するものといわなければならない。

よつて、同三〇条に則り、裁判官全員の一致で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 真野毅 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)

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